年末になると、子どもの扶養を夫婦のどちらに入れようか迷いますよね。私たちも何も考えずに収入が高い方に入れていました。
しかし「16歳未満の扶養親族」については、夫婦で収入(厳密には所得ですが)の低い方に入れておくと住民税が安くなる可能性があります。保育料も安くなるかもしれません。
ちなみに、ここでの子どもの扶養は「税における扶養」のことですよ~(*^^*)
もくじ
「扶養控除」とは??
「扶養」とは「自力で生活できない人を世話する」ということです。なので、「扶養控除」を簡単に説明すると、「金銭的に面倒を見ている家族がいるなら、その分税金を安くするよ」という制度になります。
「配偶者控除」はよく聞きますよね。こちらも金銭的に配偶者の面倒を見ているので、その分税金を安くしますねっていう制度です。
では子どもを扶養することで、税金が安くなったりするのでしょうか??
16歳未満の子どもは扶養扶養の対象?
結論を先に書くと、「16歳未満の扶養親族」がいても、扶養控除の対象にならないんですよね~。なので税金は安くなりません。子ども手当ができたことで、税金安くしなくても現金もらってるよねということのようです。
ですが・・・安くはならないけど非課税になることはあるのです!なんだそれって感じですよね。それを説明したいと思います。
「16歳未満の扶養親族」 のメリットは?
「16歳未満の扶養親族」 は所得税には関係ないのですが、住民税に関わります。「16歳未満の扶養親族」に子供を書いても扶養控除にならない(税金が安くならない)なら、メリットはなんでしょうか??
その答えは、「住民税が非課税になる所得の範囲が増える」のです。つまり、税金が安くはならないけど住民税がかかるかどうかのラインがあがるって感じですね。
ではどれくらい影響があるのかですが、私の住んでいる市町村の税務課に電話で確認してみました。市町村によって若干異なるようなので、住んでいる市町村で確認した方が確実ですが参考に。
16歳未満の 扶養親族の人数 | 住民税均等割 が非課税になる(非課税限度額) | 住民税所得割 が非課税になる (非課税限度額) |
0人 | 所得28万以下 | 所得35万以下 |
1人 | 所得72.8万以下 | 所得102万以下 |
2人 | 所得100.8万以下 | 所得137万以下 |
3人以上の計算方法
均等割… 28万円×(1+ 扶養人数)+16.8万円
所得割… 35万円×(1+扶養人数)+32万円
※「均等割」はある一定収入以上になると一律の額( 市町村民税3500円、県民税1500円の計5000円が多いと思います)がかかり、所得割は所得に応じて金額が変わります。
実際に計算してみよう
夫:会社勤めで年収300万、妻:自営で経費なし年収60万、2歳の子どもがいる3人家族の場合で計算してみましょう(^^♪
まずは『収入』と『所得』の違いですが、会社からもらった給与や自営で得たお金は『収入』です。そこから会社勤めの人は 「給与所得控除」を、自営の人は「必要経費」を引いたものが『所得』となり、住民税は『所得』で計算していきます。
※参考ですが、『課税所得=所得(収入ー経費)ー所得控除』ですが、「課税所得」ではなく「所得」で住民税を見ましょう。
「所得控除」とは〈社会保険料控除〉〈生命保険料控除〉〈配偶者控除〉〈基礎控除〉等14種類あります。
まずは 「給与所得控除」 の計算をしましょう。下の表から計算式を導きます。
ちなみに下の計算式は【平成29年分~令和元年分】で、令和2年分以降は変更になるようです
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額 × 40% ※給与所得控除額が65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超え 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
360万円超え 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
660万円超え 1,000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
1,000万円超え | 220万円(上限) |
夫の年収が300万なので 「給与所得控除」 の計算式である「収入金額×30%+18万円」で所得を計算します。
300万×30%+18万=108万(給与所得控除)、300万-108万=192万(所得)
所得は192万円となります。
妻は自営で経費なしなので、所得は60万になります。
では子どもをどちらの扶養にいれたらいいか比べてみましょう!
パターン | 夫にいれる扶養人数 | 妻にいれる扶養人数 | 夫の住民税均等割 | 夫の住民税所得割 | 妻の住民税均等割 | 妻の住民税所得割 |
① | 1人 | 0人 | 192万>72.8万円 所得が高いので課税 | 192万 > 102万円 所得が高いので課税 | 60万 > 28万円 所得が高いので課税 | 60万 > 35万円 所得が高いので課税 |
② | 0人 | 1人 | 192万 > 28万円 所得が高いので課税 | 192万 > 35万円 所得が高いので課税 | 60万<72.8万円 非課税限度額が高いので非課税 | 60万<102万円 非課税限度額が高いので非課税 |
パターン①は子どもを夫の扶養にいれた場合ですが、夫婦ともに住民税(均等割と所得割)がかかります。
しかし、パターン②のように妻に扶養を入れ替えると、妻の住民税が非課税になるのですΣ(゚Д゚)
夫は非課税限度額より所得が高いので、子どもを扶養にいれてもいれなくても住民税の額は変わりません。もちろん所得割が安くなることもなく、パターン①でも②でも夫の均等割も所得割も額は同じです。
しかし妻に扶養をいれると非課税限度額内に妻の所得が収まるので、非課税になるのです。
一応、所得割額の計算方法はコチラで出すようです↓↓
★所得割額 = (所得 - 必要経費 - 所得控除)× 税率 (基本は10%)- 税額控除★
保育料にも関係あります
保育料の計算は市町村民税で決めているところが多いと思います。
住民税は市町村民税+県民税なので、住民税を安くできると保育料も安くなります\(^_^)/
あとがき
私はこれに気づいて、昨年の平成30年分を修正してきました。
住んでいる市町村の税務課で変更修正が簡単にできますので、身分証明証と印鑑をもって行きましょう!夫婦どちらかが窓口へ行けばできますよ。上にあげた例の場合だと夫の扶養から妻の扶養への変更修正になります。
私は修正の手続き前に、窓口でどちらがいいかを計算してもらいました。そうすると確実です。
子どもが2人いる方は、夫婦それぞれの所得が72.8万以下なら1人ずつ扶養にいれれば住民税がどちらも非課税になりますし、所得がどちらも高い場合はそれぞれに1人ずついれても意味がなく所得が低い方に2人まとめていれた方がいい場合もあると思います。
私はこれで保育料も合わせて5万円ぐらい節税になりました。
市町村によって違うところもあると思うので、窓口で相談するのが確実だと思います('ω')ノ